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はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧にかかったとき

はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けた場合の費用は、原則として健康保険が使えません。単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防を目的としたものは、健康保険の対象外となります。
ただし、医師が治療上はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を必要と認め、同意した場合は、健康保険(療養費)の支給対象となります。
療養費の支給方法は、患者が一旦施術料を全額支払い、後日健康保険組合へ療養費の申請を行います。
なお、支給額については、それぞれ国で定められた施術料金を基に算出された額となりますので、かかった費用のすべてを給付できないことがあります。

※注意
患者はあらかじめ医療機関(病院等)で医師の診察を受け、鍼灸師等の施術に関する「同意書」の交付を受ける必要があります。同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
※あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術の場合、同意書に基づく療養費支給可能期間は1カ月です。
※施術期間が6カ月を超える場合、医師による再同意書の交付が必要です。

健康保険が適用されるのは下記の場合のみです

  • はり・きゅうの場合
    慢性病で、医師による適当な治療手段がない場合に限り健康保険が使える
    《対象となる疾病》
    神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症
    • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。
  • あんま・マッサージ・指圧の場合
    医療上、マッサージを必要とする症状に限り健康保険が使える
    《対象となる疾病》
    筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮 など
    • ※ただし、可動域の拡大等、症状の改善を目的としていること
  • ◎保険医が交付する施術への「同意書」が必要です。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は保険適用の対象外となります。また、同一疾病の治療やマッサージを同時に医療機関で行っている場合も対象外となります。
  • ※審査上、施術内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。


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