在宅医療を受けるとき
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前は8割)が支給されます。
訪問看護療養費
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。
区分 | 健康保険の給付 | 自己負担 | |
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訪問看護 療養費 |
本人 | かかった費用の7割を給付 | かかった費用の3割を自己負担 |
家族訪問看護 療養費 |
家族 | かかった費用の7割を給付(義務教育就学前は8割) | かかった費用の3割を自己負担(義務教育就学前は2割) |
- ※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
訪問看護療養費付加金 | 1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)の40%から6,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。 (算出額が1,000円未満の場合は不支給) 該当される場合は、「訪問看護療養費付加金請求書」を健康保険組合に提出してください。 |
家族訪問看護療養費付加金 | 1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)の40%から6,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。 (算出額が1,000円未満の場合は不支給) 該当される場合は、「家族訪問看護療養費付加金請求書」を健康保険組合に提出してください。 |
訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
(被保険者の場合) -
- 訪問看護療養費付加金請求書
- 医療機関等に支払った領収書等の写し
- 必要書類
(家族の場合) -
- 家族訪問看護療養費付加金請求書
- 医療機関等に支払った領収書等の写し
もっと詳しく
- 訪問看護が受けられる難病患者等とは?
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訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には難病患者の方や重度障害者の方、あるいは脳卒中などで倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。 - 訪問看護事業のしくみ