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受診編
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病気やけがで受診するとき

本人が病気やけがをしたとき

本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 療養の給付
医療費の7割を給付
  • 自己負担3割
入院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)の40%から6,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
該当される場合は、「一部負担還元金請求書」を健康保険組合に提出してください。

一部負担還元金をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
  • 医療機関等に支払った領収書等の写し

家族が病気やけがをしたとき

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の食事療養標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付
  • 自己負担3割
    (義務教育就学前は2割)
入院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
家族療養費付加金 被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、家族高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)の40%から6,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
該当される場合は「家族療養費付加金請求書」を健康保険組合に提出してください。

家族療養費付加金をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
  • 医療機関等に支払った領収書等の写し
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