保険証等
現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
- ※発行済の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用できます。
(経過措置期間より前に有効期限がくる場合は、その有効期限まで)
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。
医療機関での受診方法
マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには
マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
マイナンバーカードをなくしたときは
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。
①「資格確認書」の提示 |
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②「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示 | オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。 その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。 |
- ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます。
- ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。
- ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません
発行済みの有効な保険証について
発行済みの保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで。その前に有効期限がくる場合は有効期限まで)使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
- ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました
(2025年12月1日までは、有効な保険証を保有する方に対して交付可)