退職者医療制度(経過措置)
退職者医療制度とは、退職して国民健康保険の被保険者となった人が、一定の条件を満たす場合に加入する制度です。保険料や保険給付は加入している国民健康保険に準じますが、健康保険と同様の認定基準を満たす扶養家族がいる場合は、退職者医療制度でも被扶養者の適用を受けます。この退職者医療制度を運営する財源として、健康保険組合は拠出金を負担しています。
なお、平成20年4月から、新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年度までの間に会社などを退職し、現在、老齢(退職)年金を受給している方が65歳になるまでは経過的に存続することになっています。
退職者医療制度の加入条件
- 65歳未満であること
- 国民健康保険の被保険者であること
- 厚生年金などの被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある老齢(退職)年金受給権者であること
もっと詳しく
- 退職被保険者の被扶養者
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退職被保険者と共に生活し、主として被保険者の収入によって生活している、直系尊属、配偶者および三親等内の親族です。
なお、「主として被保険者の収入によって生活している」とは、被扶養者となる人の年収が130万円(60歳以上または身体障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることです。 - 保険料
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保険料(税)は、それぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区役所・町村役場へ納めます。
- 健康保険組合の拠出金
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退職者医療制度は市区町村が実施することになっていますが、そのための財源は本人の保険料と健康保険組合など被用者保険の拠出金でまかなうことになっています。
具体的には、その組合の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)に一定率を乗じて算出することになっています。これが退職者給付拠出金です。