ページ内を移動するためのリンクです。
ライフシーン編
現在表示しているページの位置です。

出産で仕事を休むとき

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んで、給料がもらえなかった日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付

出産手当金
出産のため仕事を休み、
給料等がもらえなかったとき
出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
出産の日後56日 休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
  • ※出産の日は「出産の日以前」になります。

手続き

必要書類
  • 出勤簿と貸金台帳(写)
ページトップへ