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健康づくり編
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特定健康診査・特定保健指導

「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月施行)に基づき、特定健康診査・特定保健指導の実施が健康保険組合などに義務づけられました。
特定健康診査・特定保健指導は“メタボ健診”ともいわれるように、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣病を予防するために行われます。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」の提出をお願いいたします。

特定健康診査・特定保健指導

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