令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が
著しく下がった被保険者については、特例により報酬が減少した翌月から改定を可能として
いるところですが、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による
休業に伴い報酬が減少した方や、令和2年4月または5月を急減月として特例改定を受けている
方についても、特例措置の延長が講じられることになりました。
標準報酬月額の特例改定には、事業主様からの届出が必要になりますので当組合までご連絡
ください。
連絡先 業務課 TEL(06)6203-4081
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