今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等による休業に伴い報酬が
著しく減少した被保険者については、一定の要件を満たした場合に、特例として、報酬が減少した
翌月から一定期間、標準報酬月額を改定できることになりました。
標準報酬月額の特例改定には、事業主様からの届出が必要となりますので当組合までご連絡ください。
ご連絡先 業務課 TEL(06)6203-4081
ご案内はこちらから
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2020年06月29日
今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等による休業に伴い報酬が
著しく減少した被保険者については、一定の要件を満たした場合に、特例として、報酬が減少した
翌月から一定期間、標準報酬月額を改定できることになりました。
標準報酬月額の特例改定には、事業主様からの届出が必要となりますので当組合までご連絡ください。
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