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健康保険組合の業務について

2020年04月17日

※健康保険組合の業務について※

新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的として、令和2年4月14日(火)より令和2年5月1日(金)まで(予定)、

人数は半数を在宅勤務として業務を行います。加入者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解ご協力を

お願い致します。

なお、業務時間は通常通り9侍から17時迄です。

 

※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健診・特定保健指導等における対応について※

厚労省からの通知により、緊急事態宣言の対象となる地域にお住いの加入者および緊急事態宣言の対象となる

地域で実施する特定健診・特定保健指導は、少なくとも緊急事態宣言の期間は行わないこととします。

(ただし、対面によらない電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導はこの限りではない)

これに伴い、保健事業としての生活習慣病予防健診等も同様に実施しないことと致します。

なお、各契約健診機関の業務実施状況につきましては、健診機関に直接お問い合わせいただきます様

お願い致します。

 

お問い合わせは健康保険組合 総務課までお願い致します。

電話 06-6203-4081

 

 

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