令和1年6月施術分より
「はり・きゅう」、「あんま・マッサージ」療養費の支給申請方法が『償還払い』に変更となります。
『償還払い』とは、受療者が施術に要した費用を一旦全額支払い、所定の請求用紙にて健康保険組合に
請求することで後日、療養費の支給を受ける方法です。
なお、「柔道整復施術」療養費の取扱いに変更はありません。
【請求書類】
1.療養費支給申請書(はり・きゅう用)または(あんま・マッサージ用)
(注)施術者の証明が必要です。
2.医師の同意書(原本)※6か月ごと
3.領収書(原本)
申請用紙、同意書のダウンロードはこちら
↓ ↓ ↓