令和8年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、36万円となります。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における
全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※令和7年9月30日時点における被保険者の標準報酬月額の平均額は351,379円となります。
(この額は、標準報酬月額の第25級:36万円に該当します。)



