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資格確認書の一括職権交付について

2025年10月21日

 令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、医療機関を受診する際は、

原則マイナ保険証で受診することになります。しかし、マイナ保険証を利用できない方は資格

確認書を利用して受診する必要があります。

 従来の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に資格

確認書を職権交付します。

 

 


 マイナ保険証による資格確認ができない方の例

① マイナンバーカードを作成されてない方

② マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方

③ マイナンバーカードを返納した方または健康保険証利用登録を解除した方

④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方


 送付日

 ●在職者及びその被扶養者 

  11月初旬に事業主宛に送付します。事業主から配布されるまでお待ちください。

 ●任意継続者 

  11月初旬に自宅宛に郵送します。


 その他

 同封するリーフレットをご参照のうえ、資格確認書からマイナ保険証への切り替えを

行っていただきますよう、ご協力をお願いします。



                              お問い合わせは業務課まで 電話06-6203-4081  

 リーフレットはこちら

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