令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、医療機関を受診する際は、
原則マイナ保険証で受診することになります。しかし、マイナ保険証を利用できない方は資格
確認書を利用して受診する必要があります。
従来の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に資格
確認書を職権交付します。
マイナ保険証による資格確認ができない方の例
① マイナンバーカードを作成されてない方
② マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③ マイナンバーカードを返納した方または健康保険証利用登録を解除した方
④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
送付日
●在職者及びその被扶養者
11月初旬に事業主宛に送付します。事業主から配布されるまでお待ちください。
●任意継続者
11月初旬に自宅宛に郵送します。
その他
同封するリーフレットをご参照のうえ、資格確認書からマイナ保険証への切り替えを
行っていただきますよう、ご協力をお願いします。
お問い合わせは業務課まで 電話06-6203-4081
リーフレットはこちら
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