ページ内を移動するためのリンクです。
個人情報保護方針
現在表示しているページの位置です。


令和7年10月1日以降被扶養者認定基準変更について(年間収入要件)

2025年09月16日

被扶養認定日が令和7年10月1日以降、年間収入要件が以下の通り変更されます。

 

対象者: 被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方


年間収入要件:130万円未満→150万円未満に引き上げ


年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢


適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日


上記対象者以外は従来通り変更ありませんので年間収入要件は「130万円未満」です。


ご不明な点がありましたら業務課までご連絡ください。

 

 

ページトップへ